研究について

カイロプラクティックの研究報告

国内のカイロプラクティックの状況

日本にカイロプラクティックが入ってきたのは1916年(大正5年)、米国のパーマースクールから河口三郎が帰国した年です。1918年、日本で最初のカイロプラクティックの規制「神奈川県令(大正七年度)脊椎骨調整術(カイロプラクティック)営業取締規則」が施行されました。この県令は戦後、連合国総司令部(GHQ)により廃止されました。

その後、1960年(昭和35年)「医業類似行為において人体に危害を及ぼす恐れがない場合は禁止処罰の対象とはならない」とする最高裁判決により、カイロプラクティックの開業が自由になりました。そのため誰もがカイロを開業できる無秩序な状況が現在まで続いています。政府は「カイロプラクティックは有効性が科学的に認められない」との見解ですが、海外では有効性を示す研究が数多く報告されています。1983年から本格的なカイロプラクティック研究学術大会である臨床カイロプラクティック学会が設立され、1984年には日本で初めてのカイロプラクティック学術誌 日本カイロプラクティック学会雑誌が刊行されました。2018年に日本カイロプラクティック総連盟(JCA)から臨床カイロプラクティック学会を引継いだ日本カイロプラクターズ協会が、日本カイロプラクティック科学学会の新名称で内部組織に学会を立ち上げ学術大会を毎年開催しています。

整形外科学会雑誌として、国内で初めて「カイロプラクティックの現状とカイロプラクティックの急性腰痛に対する治療」という題目の論文が東日本整形災害外科学会雑誌  第15巻第4号(2003年12月25日発行)に掲載されました。その後、「急性腰痛に対するカイロプラクティック的手法」が日本腰痛学会雑誌 第11巻第1号(2005年)、「カイロプラクティックの慢性腰痛に対する治療」 第12巻第1号(2006年)をはじめ、ペインクリニック、日本統合医療学会誌など多くの学会誌にカイロプラクティックの研究論文が掲載されています。JACは積極的に海外および国内の研究に協力しています。過去には 「WFC世界各国での非筋骨格系におけるカイロ治療の有効性」や「カイロプラクティックアイデンティティー調査研究」などの研究に協力しました。

日本カイロプラクティック科学学会

日本カイロプラクティック科学学会は旧臨床カイロプラクティック学会(1983年設立)の研究事業をさらに発展させるため、年次学術大会の開催、日本カイロプラクティック学会雑誌の発行、臨床ガイドラインの策定、質の高い有効性及び安全性の研究調査、海外の文献翻訳等を行っています。

日本カイロプラクティック科学学会(Japanese Society of Chiropractic Science)

海外のカイロプラクティック研究論文のまとめ

政府の見解

厚生労働省は今でもカイロプラクティックを「非科学的であり、医学的根拠に乏しい法的資格制度にもとづかない医業類似行為」とする見解を取っています。理由として:

  1. 手技療法は定義づけが難しい。
  2. カイロプラクティックの独自性、有効性、安全性を証明できない。
  3. 医師会、あんま・鍼灸・柔整団体の反対運動がある。

ことなどを挙げています。

多くの国でカイロプラクティックの有効性と安全性が支持されているにもかかわらず、国内では資格なしに誰もがカイロプラクティックを行える無秩序な環境です。厚生労働省医政局では、カイロプラクティックは法的資格制度に基づかない医業類似行為であるとする一方、法的資格制度がある医業類似行為(あん摩マッサージ指圧、鍼灸、柔道整復)とは異なるという見解です。詳しくは、神経・筋骨格系(運動器系)医療業種の比較表をご覧ください。厚生労働省職業安定局では、カイロプラクター養成の教育として全日制4年間4,200時間以上のWHO基準の教育が推奨されています。

以下は各都道府県へ厚生労働省が過去出した通達、およびカイロプラクティックについての政府見解です。

参考:

  1. 1960年(昭和35年)の最高裁判決により、いわゆる有効無害であれば、憲法22条における職業選択の自由の観点から取り締ま れない。(禁止処罰にするには、ぎょうとして人に施術を行ったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必 要である。
  2. カイロプラクティック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あんま、マッサージまたは指圧に含まれないものと解する。1970年(昭和45年)、厚生省医務局長発、宮城県知事宛 医発第796号
  3. カイロプラクティックとは脊椎と骨盤に対して行う。医(業)行為とは、医師でなければ行えない行為であって、その周辺にあるものはすべて医業類似行為である。またスラスト法ばかりがカイロではない。(あはき団体に対する厚生省の回答 1992年10月)

 ※ 海外のメディアで報道された三浦レポートに対しての反論

厚生労働省は、「統合医療」のあり方に関する検討会を2012年(平成24年)から2013年(平成25年)にかけて開催し、国民や医療者が「統合医療」に関する適切な情報を入手できるよう、統合医療に係る情報発信等推進事業を実施しました。2014年に「統合医療」情報発信サイトが立ち上がり、NIH(米国立衛生研究所)内のNCCAM(国立補完代替医療センター)のサイトに記載されている、カイロプラクティックを含めた代替医療の情報を紹介しています。(※注 厚生労働省は補完代替医療を補完代替療法と意図的に訳しています)

JACが主張する法制化の意義

  1. 適切なカイロプラクティックは国民や患者のために多大な利益をもたらす。

    (国民の利益と選択権)

  2. カイロプラクティックは独自性があるので他業種と区別する必要がある。

    (既得権者との区別)

  3. 施術者はカイロプラクティック大学で学位を取得する必要がある。

    (独自性、安全性、有効性の確立)

🔹罪刑法定主義:

これは「ある行為を犯罪として処罰するためには、あらかじめその行為の処罰を規定する法律が存在することを必要とする」ものである。刑罰の原則とも関連して許される行為と許されない行為との判断基準の定義などの認識が必要である。

🔹医業:

医師法17条は「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定するが、「医業とは何か」を定義していない。医業は医行為(人の疾病の診察または資料、予防を目的とする行為)を業として行うことで大体間違いはないだろう。

🔹医業類似行為:

あんま師、マッサージ師、鍼師、灸師および柔道整復師法12条は「何人も第1条に掲げる者を除く外、医業類似行為をしてはならない」と規定 している。だが、医業類似行為の定義がなされないので医業類似行為なるものを禁止処罰しようとする同胞12条、14条は罪刑法定主義の原則に適合するか 疑問となっている。

医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若 しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を 有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為 であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められ た者が、その業務としてする行為でないもの』(仙台高裁 昭和29 年6 月29 日判決 昭28(う) 第275 号)

1960年の最高裁判決の結論では1)憲法22条で何人も公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。2)医業類似行為が、人 の健康に害を及ぼす恐れのあることが立証されて始めて処罰されることになる。法律のない現状では、カイロプラクティックは社会的に表舞台に立てる職業とし て扱われない。

🔹医業:

医師法17条は「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定するが、「医業とは何か」を定義していない。医業は医行為(人の疾病の診察または資料、予防を目的とする行為)を業として行うことで大体間違いはないだろう。

世界保健機関(WHO)の見解

UN(国際連合)の一機関であるWHO(世界保健機関)では鍼灸とともにカイロプラクティック伝統医療の一部として、認めています。カイ ロプラクティックの専門家として治療を行うには、ある一定以上の教育基準を満たすことが必要だとの認識もWHOとして正式に出しています。2006年に発 行された「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」の中に詳しく説明があります。このガイドラインはWHOのNGO(非政府組織) に加盟しているWFC(世界カイロプラクティック連合)がWHOとの協力の下に作成し、日本語翻訳版はJAC(日本カイロプラクターズ協会)がWHOの正 式な許可を受け担当しました。

国民生活センター依頼によるガイドライン作成

平成24年8月2日の国民生活センターによる「手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-」報告書発表後、日本カイロプラクターズ協会へガイドライン作成の依頼があり、業界初の「安全性と広告に関するガイドライン」を作成しました。WHOガイドラインの教育を受ける機会がなかった従事者対象に「安全教育プログラム」を2014年4月から開講しています。

NIH(米国立衛生研究所)のカイロプラクティックについての見解

NIH(米国立衛生研究所)内部組織のNCCIH(米国立補完統合衛生センター)ではカイロプラクティックの研究を行っています。NIH/NCCIHから研究助成金を受けている研究機関としてパーマーカイロプラクティック研究センター(Palmer Center for Chiropractic Research)などがあります。

🔹これまでのカイロプラクティックに関する調査研究と報告

海外および日本のカイロプラクティックに関する調査研究と報告

研究調査名年度国名研究責任者有効性
ニュージーランドレポート
カイロプラクティック調査委員会
1979ニュージーランドイングリス委員長 (弁護士・法学部教授)
フレイザー、ペンフォールド他
認める
オーストラリア厚生省
メディケア受益検討委員会
1984豪州ニュージーランドレポートを参照認める
スウェーデン
代替医療委員会報告書
1987スウェーデン政府、教育者の代表と医師、カイロプラクター各1名認める
日本厚生省
脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究・三浦レポート
1991日本主任研究者:三浦幸雄(整形外科教授) 研究協力者:石田肇他7名の整形外科医認めず

米国ランド研究
腰痛に対する脊椎マニピュレーションの妥当性

和訳PDF

1991米国シェキリー主任研究者(大学教員)
その他医師6名、カイロプラクター3名
認める
カナダオンタリオ州政府
マンガレポート
1993カナダマンガ主任研究者(大学教授)
健康経済学者他3名
認める
英国王室基金
ビングハムレポート
1993英国カイロプラクティック特別調査委員会認める
米連邦政府ヘルスケア対策研究局
成人における急性腰痛の諸問題腰痛ガイドライン
1994米国ビゴス整形外科医他23名のパネル委員とカイロプラクター2名認める
英国政府
腰痛の臨床業務ガイドライン
腰痛ガイドライン
1994英国臨床スタンダード委員会
10名中カイロプラクター1名参加
認める
カナダケベック州
むち打ち関連疾患に関する調査
1995カナダケベック州調査委員会
スパイザー委員長他34名の専門家
(カイロプラクター含む)
認める
英国腰痛運動とマニピュレーションの無作為試験2004英国英国BEAM(back pain exercise and manipulation)試験チーム認める
カイロプラクティック
基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン
2005WHOWHOカイロプラクティック調査委員会
計26名(WHO、政府機関関係者含む)
認める
慢性非特異的腰痛管理
ヨーロピアンガイドライン
2004欧州欧州委員会慢性腰痛ガイドライン委員会
9ヶ国11名の専門家(整形外科医、理学療法士、心理学者、麻酔科医他)
認める
米国内科学会および
米国疼痛学会による
統合臨床診療ガイドライン
2007米国米国内科学会臨床有効性評価委員会および米国疼痛学会腰痛ガイドラインパネル計医師7名認める
運動器の10年・頚痛とその関連疾患の調査委員会2008BJD運動器の10年(BJD)調査委員会認める
NICE(英国国立臨床評価機構)
ガイドライン
2009英国NICE (英国国立臨床評価機構)調査委員会認める
BMA(英国医師会)腰痛・頚部痛
ガイド
2011英国BMA(英国医師会)認める
急性と亜急性の頚痛に対する脊椎マニピュレーション、薬物治療、在宅運動指導の比較2012米国米国内科学会認める
腰痛診療ガイドライン 20122012日本日本整形外科学会
日本腰痛学会
認める
急性・亜急性・慢性の腰痛に対する保存療法の臨床業務ガイドライン2017米国米国内科学会認める
オピオイド鎮痛薬療法と慢性非がん性疼痛のガイドライン2017カナダカイロプラクター、理学療法士、歯科医師、公衆衛生研究者、医師ほか認める

🔹使用頻度の高いテクニック上位12位

使用頻度の高いテクニック上位12位

順位 テクニック名称 使用頻度の割合
1 ディバーシファイド 91.1%
2 ガンステッド 54.8%
3 コックス/屈曲伸延療法 52.7%
4 アクティベータ 51.2%
5 トムソン/トンプソン 43.0%
6 SOT/仙骨後頭骨療法 41.3%
7 ニモ/レセプタートーヌス 40.3%
8 AK/アプライドキネシオロジー 37.2%
9 ローガンベーシック 30.6%
10 クレニアル/頭蓋仙骨療法 27.2%
11 HIO/パーマー上部頚椎 26.2%
12 メリック 23.4%

*平均的なカイロプラクターは複数のテクニックを同時に使用しています。
(参照: The Chiropractic Report. July 1993. vol.7, No.5)