WFC会則

WFCによるカイロプラクティックの定義

- WFC Definition -

カイロプラクティックの定義 (1999年ニュージーランド採択)

カイロプラクティックとは、筋骨格系の機能・構造的な障害と、それが及ぼす神経系の機能異常、ひいては健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職である。脊柱マニュピレーション(アジャストメント)を主とした徒手治療を特徴とする。」

カイロプラクティックの立場 (2001年パリ総会で採択) 

カイロプラクティックは、薬物・外科を使わず、自然治癒力を重視したヘルスケアである。」

 カイロプラクティック業務    構造(特に脊柱)と機能(神経系の調和による)の関係が健康回復・予防にどのように影響あるかに焦点をあてる。カイロプラクターは患者のためならば、他のヘルスケア業務の人たちと協力する必要性も認識する。

WFC基本理念

- WFC Principles -

WFC政策宣言

- WFC Principles -

日本カイロプラクターズ協会がWFCへ提案した内容で、下記のように可決されました。2001年WFC総会(パリ)で承認され、2003年WFC総会(フロリダ)で追加 法制化されていない国々において、正規な教育を受けずにカイロプラクターとして開業する人たちがいる。その人たちは、「カイロプラクティック教育」と称する非公式な学校や短期コースを受けてきた。これらの状態は、国民の健康とカイロプラクティックの業界の名誉に反することを認め、WFCパリ大会で次の宣言を行う。
1. 「カイロプラクター」「ドクター・オブ・カイロプラクティック」あるいはそれに類する名称使用は、下記の者に限定する。
  1. 表記の法的な免許をもち登録されたカイロプラクター。
  2. 正式なカイロプラクティック認定団体(例:CCE)または、政府認定団体による正規な卒業生
  3. WFC国際憲章(1997年東京)に従い、WFCの加盟するその国の団体が(日本では日本カイロプラクターズ協会のみ)暫定的に承認したプログラムの修了者
2. 「カイロプラクティック」とそれに類する名称は、カイロプラクティック開業に向けその技術と能力を教えようとする学校やコースに使用される場合は、下記に限定する。
  1. 正式なカイロプラクティック認定団体(例:CCE)または当該国政府認定の場合。
  2. WFC国際教育憲章(1997年東京)に従い、WFCに加盟するその国の代表団体(日本では日本カイロプラクターズ協会)が暫定的に承認した教育プログラムや学校。
3. 「カイロプラクティック」とそれに類する名称が、カイロプラクティックの職業に関する仕事、サービス、カイロプラクティック業務の治療に使用される場合は、下記のものに限定する。
  1. 外国における正規な過程で基準認定された教育機関を卒業したカイロプラクターまたはDC。
  2. WFC国際憲章に従い、WFCに加盟するその国の団体が暫定的に承認した教育プログラム修了者

WFC国際教育憲章

- International Charter for the Introduction of Chiropractic Education -

第1条 教育の権利 

すべての国は高い質のカイロプラクティック教育を受ける権利を要する。高い質のカイロ教育とは、地域における職業レベルの専門教育で、プライマリ・コンタクトの役割をこなし業務を適正に行える人を輩出することをいう。

第2条 公益性

カイロプラクティック教育は、その国の地域住民のカイロ・ヘルスケアの需要を満たすようなものであるべきである。

第3条 教育制度の多様性を尊重 

各国での教育制度の多様性や資格は尊重されるべきである。

第4条 地域および国際的な影響

カイロプラクティック未承認国でのカイロ教育は、既存業者や基準化への地域的必要性と、また地域に対する影響と国際基準に適合する望ましさを考慮するべきである。

第5条 統一国際基準という目標

世界中のカイロプラクティック教育はすでに承認国で行われているように、職業の適正さを備えた卒業生を輩出することを目標にすべきである。

第6条 段階的発展

公認のカイロプラクティック大学が他国で行う教育の最終目標は、国際的な互換性をもち、その地域の大学レベルのカイロ教育を設立することである。そのためには、暫定措置として段階的な発展や、また教育の革新的なモデルが必要になるかもしれない。

第7条 管理 

設立しようとする学校に関与するカイロプラクターや教育者は、教育を支援する他国の大学によって彼らが教育・管理に有資格と認めた場合であり、それらの当事国の人々がその地域でプログラムの教育・管理を行うべきである。

第8条 業界の事前承認

カイロプラクティックの教育プログラムが設立される場合、WFCに所属するその国の代表団体との事前協議および事前承認を必要とする。もしそのような団体が存在しない場合は、WFCが認めた地域の団体の事前承認。

第9条 総合的な卒前教育への参加に限定

WFC国際教育憲章にそって当事国の総合的な卒前教育プログラムを行う場合を除いては、他国の教育機関は当事国のカイロ教育プログラムの一部に関与すべきではない。

第10条 言語

その国のカイロプラクティック教育は、その国の高等教育で使用されている言語を使用することが望ましい。

第11条 地域最高のプライマリケアの基準

カリキュラムは適正さに基準をおいた最高の業務をめざし、常に地域の文化、言語の要求に敏感であるべきである。カリキュラムの中身は専門家レベルでプライマリ・コンタクトのカイロプラクティック業務に合致し、地域住民や業務範囲に対応できる内容であるべきである。

説明文

1. この教育
(a) この教育憲章の目的は、卒前教育の紹介とその発展に関する基本精神を示すものである。
(b) ある国にカイロプラクティックの卒前教育を導入しようとする人(例:カイロプラクティック大学、各国団体、その他の組織、個人)は次のことに関心を払うべきである。

  1. カイロプラクティック卒前教育のあらゆる部分(基礎科学の解剖学や臨床科学など)はこの憲章の精神に従う。(教育憲章第9条)
  2. 新しい教育計画は最終的に、統一的な国際基準を目指さなければならない。(教育憲章第4,5,6条)
  3. しかし、地域的な事情で暫定的な段階措置(教育憲章第6条)の必要性も理解され、カイロ国際社会は各国の多様性と自立性を尊重する。
  4. 各国の自立性に協調して、教育プログラムは、WFCが認めるその国の代表団体またはその他の団体と事前協議と事前承認の上で設立されなければならない。

"WFC公式見解"