会則

定款 (会則)

- Role of JAC -

第1章  総  則

🔹第1条(名称)

当会は、一般社団法人日本カイロプラクターズ協会と称する。当会の英文名はJapanese Association of Chiropractors(略称JAC)とする。

🔹第2条(目的)

当会は、正しいカイロプラクティックの普及と業界の発展を図り、国民の健康に寄与することを目的とする。この目的に資するため、次の事業を行う。
1. カイロプラクティックの立法化への努力
2. 正しいカイロプラクティックの啓蒙活動
3. カイロプラクティックの国際教育基準の遵守と学術研究活動の推進
4. カイロプラクティックの社会的認知に向けた広報活動
5. 国内外の医療機関との連携による、代替医療における地位確立
6. 会員の資質向上のためのセミナー開催
7. 会員の相互扶助と業務支援に関する事業
8. 業務基準および倫理規定の確立と指導
9. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

🔹第3条(主たる事務所の所在地)

当会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

🔹第4条(公告の方法)

当会の広告は、電子広告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によってこの方法による広告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章  社員及び会員

🔹第5条(会員の種類と資格)

当会の会員は、次の4種類とする。
(1) 正会員
各カイロプラクティック教育審議会(以下CCE)基準に基づく教育プログラムを修了した者。または、当会が承認したカイロプラクティック標準化プログラム(CSC)、安全教育プログラムを修了した者。
(2) 学生会員
各CCE基準に基づく教育プログラムで履修途上にある者。または、当会が承認した安全教育プログラムで履修途上にある者。
(3) 特別会員
海外在住のカイロプラクターあるいは入会審査委員会が特に必要と認めた有識者。
(4) 賛助会員
当会の趣旨に賛同する組織または個人。
(5) 名誉会員
当会の活動に功労のあった者または学識経験者で、全体委員長会において推薦され、総会において承認された個人。

🔹第6条(社員)

当会の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団財団法人法」という)で定める一般社団法人法上の社員とする。

🔹第7条(入会)

当会に入会するには、次の手続きを経なければならない。

(1) 入会の手続きは、別に定める入会申請書に記入し、当会の事務局に提出するものとする。

(2) 入会申請後は、入会審査委員会において、当会の細則及び倫理規定に照らして、入会の可否を審査し、結果を本人に通知するものとする。入会審査委員会については、細則に定める。

(3) 正会員の入会申込があった場合、「一般社団財団法人法」で定める一般社団法人法上の社員としての入社申込があったものとみなし、正会員として入会審査委員会の承認が得られたときには、社員としての入社も承認されたものとする。

🔹第8条(入会金及び会費)

会員は、細則に定める方法で入会金及び年会費を納付しなければならない。既納付の入会金及び年会費は、理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。

🔹第9条(会員名簿)

当会は、会員の種類・氏名・住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

🔹第10条(退会)

会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし退会届は1か月以上前に当会の事務局に提出するものとする。前項のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。
(1) 年会費を滞納し、事務局の督促にも関わらず支払わなかった場合
(2) 総社員の同意
(3) 死亡または法人の解散
(4) 除名
正会員が退会する場合には、同時に一般社団法人法上の社員としての地位も失うものとする。

🔹第11条(懲罰)

会員が、本定款、細則、倫理規定、自主規制に違反した場合、また当会や会員の名誉を毀損した場合は、常務委員会は、その理由を通知し弁明の機会を与えた後に忠告処分、会員資格停止処分、退会勧告処分を行うことができる。懲罰についての詳細は、細則に定める。

🔹第12条(除名)

会員が、次の各号の一に該当するときは、「一般社団財団法人法」第30条の規定により、社員総会の決議をもって除名することができる。
(1) 本定款または内規としての細則に違反した場合
(2) 当会の名誉を毀損したとき
(3) 当会の目的及び事業に違反する行為をしたとき
(4)本定款及び細則に定める当会会員の義務に違反したとき

🔹第13条(設立時の社員の指名または名称及び住所)

当会設立当初の社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
中塚祐文、竹谷内伸佳、佐藤誠一、古川 聖、東堂達也、城 昌伸、前田喜代治、髙橋博明、折橋直紀、佐々木孝吉

第3章  社員総会

🔹第14条(社員総会)

  1. 当会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
  2. 定時社員総会は、年1回、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に実施する。臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。

🔹第15条(議長)

社員総会の議長は、会長がこれを指名する。

🔹第16条(招集)

社員総会は、理事が招集を決するものとし、理事は社員総会の日の1週間前までに、各社員に対して通知を発しなければならない。招集方法の詳細は、細則に定める。

🔹第17条(社員による社員総会の招集請求)

総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、社員総会の招集を請求することができる。

🔹第18条(議決権)

各社員は、各1個の議決権を有する。

🔹第19条(付議事項)

社員総会の付議事項は、法令に定めるもののほか、細則にこれを定める。

🔹第20条(決議の方法)

  1. 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。  
  2. 前項において、「一般社団法人」第49条2項に規定する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。「一般社団法人法」第49条2項については細則に掲載する。
  3. 社員総会に出席できない社員で、あらかじめ書面をもって意思を表示した者、または出席する他の社員に書面をもって表決を委任した者は、出席者とみなす。

🔹第21条(議事録)

社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。

第4章  役員

🔹第22条(役員の種類と員数)

  1. 当会の役員は、会長1名、副会長1名、常務委員長1名、常務委員7名以内、各ブロック長6名以内、監事1名とする。
  2. 会長をもって、「一般社団法人法」で定める一般社団法人の理事とする。
  3. 監事をもって、「一般社団法人法」で定める一般社団法人の監事とする。

🔹第23条(役員の選任)

  1. 前条第1項の会長と監事は、当会の社員の中から社員総会において選任する。ただし必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。副会長、常務委員長、常務委員、ブロック長については細則に定める。
  2. 理事及び当会の使用人は、監事を兼任することができない。

🔹第24条(役員の役割)

各役員は、法令、本定款、別に内規として定める細則に従って、忠実に業務を遂行するものとする。

  1. 会長は、当会の業務を統括し、法人を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 常務委員長は、会長、副会長とともに当会の業務を執行し、当会内部の各委員会を統括する。
  4. 監事は、「一般社団財団法人法」第99条に基づき、理事の職務の執行を監査する。

🔹第25条(任期)

  1. 理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
     但し、次期理事(新会長)および監事が当該総会において速やかに選出されない場合、それが決する日まで任期は延長されるものとする。会長によって任命された副会長、常務委員長、常務委員に関しては、業務の空白を避けるために、新会長による新役員の任命が終えるまで任期は延長されるものとする。
  2. 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  3. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

🔹第26条(解任)

理事または監事が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議により当該役員を解任することができる。  但し、監事を解任する場合は、総社員の半数「以」上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数を持って行わなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の業務違反その他理事または監事としてふさわしくない行為があると認められるとき

🔹第27条(報酬)

理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第5章  その他会議、地域ブロック

🔹第28条(社員総会以外の会議)

当会の運営を円滑に行うため、本定款第3章に定める社員総会のほか、全体委員長会、常務委員会、各委員会を置く。各会の詳細は、細則にこれを定める。

🔹第29条(地域ブロック)

  1. 当会は、全国組織としての運営を円滑に遂行する目的で、地域ブロックを定める。地域ブロックの詳細は、地域ブロック規則にこれを定める。
  2. 正会員は、いずれかの地域ブロックに所属しなければならない。その他の会員の所属については、任意とする。

第6章  学会

🔹第30条(学会の名称及び目的)

  1. 当会に日本カイロプラクティック科学学会(以下、「学会」という。)を置く。
  2. 学会の英語表記はJapanese Society of Chiropractic Science (JSCS)。
  3. 学会は、医療(ヘルスケア)の側面からカイロプラクティックに関する学術・技術の研究並びにこれに関する事業を行う。

🔹第31条(学会の規約)

学会に関して必要な事項は細則に定める。学会の運営を円滑に行うため、研究委員会内部に運営委員会を置く。

🔹第32条(学会誌)

学会は、定期的に日本カイロプラクティック学会雑誌(Japanese Journal of Chiropractic Science)を発行する。

第7章  計算等

🔹第33条(事業年度)

当会の事業年度は毎年5月1日から翌年の4月30日までとする。

🔹第34条(予算の議決・決算の承認)

  1. 当会の毎事業年度の予算及び事業計画は、会長が作成し、全体委員長会の過半数の同意を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
  2. 会長は、法令の定めるところに従い、毎事業年度、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・剰余金処分または損失処理に関する書類とこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けた後、社員総会の承認を受けなければならない。

第8章  基金

🔹第35条(基金の拠出)

当法人は、社員または第三者に対し、一般社団法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。

🔹第36条(基金の募集)

基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、理事の決定により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。

🔹第37条(基金の拠出者の権利に関する規定)

拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

🔹第38条(基金の返還の手続き)

基金の返還の手続きについては、一般社団財団法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及びその他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章  定款の変更、解散および組織変更

🔹第39条(定款の変更)

この定款の変更を決議するには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。

🔹第40条(解散)

当会は次の事由により解散する。

  1. 社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得て議決した決議
  2. 合併による当会の消滅
  3. 社員が欠けたとき
  4. 破産
  5. 解散を命ずる裁判

🔹第41条(法人の継続)

  1. 前条第1項の場合においては、社員総会の特別決議をもって法人を継続することができる。
  2. 前条第3項の場合においては、新たに社員を入社させて法人を継続することができる。

🔹第42条(合併)

  1. 当法人は、他の一般社団法人または一般財団法人と合併することができる。
  2. 合併するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者による合併契約書の承認を得なければならない。

第10章  清算

🔹第43条(解散後の残余財産の帰属)

  1. 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。ただし、一般社団法人法の規定により、理事またはその選任した者において清算することを妨げない。
  2. 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。

第11章  附則

🔹第44条(最初の理事の氏名及び住所)

当会の最初の理事は次のとおりとする。
   会長:中塚 祐文、副会長:古川 聖、理事長:竹谷内 伸佳(住所省略)

🔹第45条(最初の監事の氏名及び住所)

当会の最初の監事は次のとおりとする。
   監査役:佐々木 孝吉

🔹第46条(規定外事項)

当会の運営を円滑に行うため、本定款を補うものとして細則・規則を別途定めるものとする。その他規定のない事項は、すべて「一般社団財団法人法」その他の法令によるものとする。

定款細則 (会則)

- Bylaws -

第2章  社員及び会員

🔹第7条(入会)

入会審査委員会は、会長、副会長、常務委員長、各常務委員により構成される。

🔹第8条(入会金及び会費)

  1. 正会員の入会金を3万円、年会費を3万5千円とする。学生会員から正会員になった者の年会費は、卒業後1年目は1万5千円、2年目は2万5千円、3年目以降は3万5千円とする。
  2. 学生会員の入会金を5千円とし、年会費を免除する。学生会員のうち、次に該当する者は、入会金を免除とし、年会費を5千円とする。 ・各CCE基準に基づく教育プログラムを終了した後、さらに国内外の大学または大学院に進学して学んでいる者。 ・安全教育プログラムを受講している者。
  3. 特別会員の入会金を3万円、年会費を2万円とする。
  4. 賛助会員の入会金を免除とする。賛助会員の協賛金は、個人会員にあっては一口以上とし、法人会員にあっては三口以上とする(ただし、一口は1万円)。
  5. 名誉会員は入会金及び年会費を要しない。
  6. 一旦退会後、再入会する際には入会金の半額が免除される。
  7. 正会員の例外規定として、各CCE基準のカイロプラクティック大学でフルタイムの教員、退職者は、年会費を2万5千円とする。
  8. 5月1日までに、新年度の会費を納める。納入方法は、原則的に銀行口座からの自動引き落としとする。それ以外の者は、指定の銀行口座への振込みとする。
  9. 会費納入期限の1ヶ月を経過した滞納者に対して、事務局は督促状を送らなければならない。督促状発送後、2ヶ月を過ぎても応答がない場合は、定款第10条に基づき退会となる。
  10. 正会員は、病気・育児・介護・就学等により、カイロプラクティックの業務が著しく困難な場合、当該理由に関する証明書等を添付の上、事務局に休会の申し出を行うことができる。休会の可否については、全体委員長会での審議を経て、会長が決定するものとする。休会が承認された会員は翌年度から会費納入が免除され、会員の権利と特典を有しない。復帰する場合、入会金の納入は不要で、その年度の年会費納入のみで正会員の権利を行使できる。

🔹第11条(懲罰)

<懲罰についての細則>
  1. 当会の定款、細則、倫理規定、自主規制に違反した場合、当会または会員の名誉を傷つけた場合は、常務委員会は、その理由を通知し、弁明の機会を与えた後に忠告処分、会員資格停止処分、退会勧告処分を行うことができる。
  2. 当会または会員の名誉を著しく傷つけたものに対し、常務委員長会と全体委員長会は社員総会での承認を経て除名処分を行うことができる。当該会員は総会での弁明の機会が与えられる。
<会員の義務についての細則> 

当会の会員は下記の義務を負うものとする。

  1. 当会の定款、細則、倫理規定、自主規制を遵守する。
  2. 当会の目的達成に協力する。
  3. 提出書類に記載された事項に変更がある場合は、それを速やかに届け出る。
  4. 正会員はカイロプラクティック賠償保険に加入し、身の安全を確保する。
  5. 正会員は社員総会への参加(委任状も含む)をする。

第3章  社員総会

🔹第16条(招集) <招集方法についての細則>

  1. 定時社員総会については、会日の2ヶ月前までに会員に開催を告示し、さらに1週間までに全体委員長会の承認を得た議題とその上程理由を添えて会員に通知しなければなない。
  2. 臨時総会については、1週間前までに開催日時、会場および開催理由を会員に通知するものとする。

🔹第19条(付議事項)

次の事項は付議事項として、社員総会の決議を経なければならない。

  1. 理事の選任、解任
  2. 監事の選任、解任(解任のみ特別決議)
  3. 社員の除名(特別決議)
  4. 理事および監事が受ける報酬の決定
  5. 計算書類(事業報告、収支決算、剰余金処分案を含む)の承認
  6. 定款の変更(特別決議)
  7. 基金の増加(特別決議)
  8. 解散(特別決議)
  9. 総会の延期または続行
  10. その他、細則の変更、会費および入会金の変更と徴収方法、事業計画および収支予算

第4章  役員 

🔹第23条(役員の選任) <役員の選任の方法についての細則>

  1. 会長、監事の選任方法については、役員選挙規則を別に定める。
  2. 副会長、常務委員長、常務委員は会長が任命するものとする。
  3. ブロック長は各ブロック総会で選任される。

🔹第24条(監事の権限) <引用:一般社団法人第99条>

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3. 監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及財産の状況を調査することができる。
  4. 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

🔹その他参照すべき条項

第100条 (理事への報告義務)

第101条 (理事会への出席義務等)

第102条 (社員総会に対する報告義務)

第103条 (監事による理事の行為の差し止め)

第104条 (監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)

🔹第27条(報酬)

役員、委員長、ブロック長、委員の役職における労力についての報酬は支給しない。 ただし、国内外の対外的な活動に関して、日当1~2万円を支払うことがある。 役員会、全体委員長会、常務委員長会への交通費と宿泊費などの必要経費は、会長、常務委員長の承認をもって本会が支弁する。その他、会を代表する正当な活動費は、その領収書を提出し、会長、常務委員長の承認をもって本会が支弁する。

第5章  その他会議、地域ブロック 

🔹第28条(社員総会以外の会議)

その他の会議について
(1) 全体委員長会
会長、副会長、常務委員長、各常務委員、各ブロック長により構成される。常務委員長が招集して、最低年2回開催する。全体委員長会の招集は、開催日の2週間前に、付議事項、日時、場所を通知するものとする。また、通信会議による議決も有効とする。全体委員長会は、総会から委任された事項を審議する。
(2) 常務委員会
会長、副会長、常務委員長、各常務委員により構成される。 常務委員会の招集は、理事長が開催日の1週間前までに、付議事項、日時および場所を通知するものとする。また、通信会議による決議も有効とする。常務委員会は、全体委員長会から委任された事項を審議する。
(3) 委員会
会長は、委員会を設置し、委員長を任命する。委員会は定められた事項を検討し、常務委員会あるいは全体委員長会に報告または答申を行う。当会には次の委員会をおく。 ・教育委員会 ・倫理委員会 ・広報委員会 ・研究委員会 ・財務委員会 ・賠償事故査定委員会 ・入会審査委員会 ・その他暫定委員会
(4) 名誉会長、顧問
必要に応じて、名誉会長及び顧問を置くことができる。
  1. 名誉会長は1名、顧問は数名とする。
  2. 名誉会長と顧問は、内外部の学識経験者または本会に功労のあった者に対し、会長が委嘱し、総会において報告する。名誉会長は全体委員長会の、顧問は常務委員会の承認を必要とする。
  3. 名誉会長及び顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、または会長に対して意見を述べる。
  4. 名誉会長及び顧問の任期は、当会役員に準じ、再選を妨げない。
  5. 名誉会長及び顧問は、本会会員以外の場合、報酬を支給することができる。

第6章  学会 

🔹第31条(学会の規約)

日本カイロプラクティック学会規約

倫理規定

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地域ブロック規則

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